事故物件の買取ではどれくらいで買い取ってもらえるの?
心理的瑕疵が存在する物件、いわゆる事故物件を不動産会社に買い取ってもらう場合は、一般的な不動産物件の相場より安い価格がつけられる可能性が非常に高いです。
実際の買取価格は通常の取引と同様、売却先となる会社の査定によって決まりますが、売主側にとって良い条件だったとしても非事故物件の取引価格より2~3割程度、内容によっては5割以上安い価格がつく傾向があります。
事故の無い物件より安い値がつけられてしまう理由を簡単に述べると、需要が少なくて、買い取ったとしても値段を引き下げないと他者に買ってもらえない場合が多いからです。
住宅の機能自体は非事故物件と何ら変わりませんが、過去に事故や事件が起こったことがあるという事実や、物件の周辺に迷惑施設があるという状況はそれだけで敬遠される要因となってしまいます。
できるだけ高く売却したいのであれば、事故物件の取り扱い実績が多い不動産会社を選ぶなどの工夫が必要となるでしょう。
事故物件の買取には告知義務がある
自殺や他殺・事故死・孤独死があった不動産を売る時や貸す時には、その事実を持ち主は買主・借主へ伝える義務があります。
事故物件には心理的瑕疵があり、居住用不動産では契約に大きく影響するのですが、根拠となっている宅地建物取引業法第47条では伝えなければいけない期間や事故の範囲のルールが明示されていないので、不動産会社によって判断がまちまちになっています。
国土交通省は2021年5月に「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いについて」という、事故物件の告知義務の期間・範囲などを盛り込んだ居住物件を対象としたガイドラインを発表しました。
自殺・他殺・事故の死亡発生を告知する義務期間は、賃貸では発生から3年間としています。
また、事故死か自然死かわからない場合も義務はある、となっています。
売買についてはトラブルの損害金額が大きいので、義務の期限はありません。
自然死・家庭内の事故死については、自然死は一般的だということで、伝える必要はないとしています。
日常生活での不慮の事故死も、義務の必要はない、とされました。
しかし、特殊清掃が入る必要があった場合は、事故物件として3年間の義務があります。